思川ラジコンクラブ 会則
制定 平成 4年 8月 1日
改正 平成21年12月 6日
改正 平成26年12月14日
改正 平成28年 6月 5日
改正 平成28年 7月 4日
改正 平成30年11月 4日
第1章総則
第1条 名称
本会は「思川ラジコンクラブ」と称する。
第2条目的
本会はラジコン模型を、周辺の地域社会と友好を保ちながら安全に運営するために設立するものである。
第3条 会員および定員
会員は設立時会員および設立後入会会員によって構成される。
会員の定員は30名程度とし、会員総会において見直すものとする。
会員の資格等については別に定める。
第4条 運営
当会の運営は別に定める理事により企画運営するものとする。
第5条 予算
当会は会員より徴収する入会金および会費により運営される。
入会金および会費については別に定める。
第2章 会員資格
第6条 要件
会員は当会理事会の承認を得て、入会金および会費の払込をもって資格が 成立する。
会員の知人等が飛行場にて飛行等を行う場合は、その日に限り会員と同等の責務を負うものとする。
第7条 期間
会員の資格は当年度の会費払込をもって継続される。指定期間内に払込がなされない場合は自動的に停止される。
第3章 入会金および会費
第8条 入会金は次の通りとし入会時に徴収する。
1.社会人 10,000円
2.大学、高校生 8,000円
3.中、小学生 5,000円
第9条 会費は次の通りとし、別に定める当会会計年度の第1月に徴収する。
1.社会人 10,000(現状)
2.大学、高校生 5,000円(仮)
3.中、小学生 3,000円(仮)
4.ビジター 1,000円(仮) (クラブ員の紹介者が当日徴収)
第10条 徴収した会費は返金しない。
第11条 会費の使途は次に限定され、役員のみの飲食の用に供してはならない。
1.飛行場の整備、管理に関わる費用
2.地域社会および飛行場権利所有者、代理人に関わる交際費
3.当会主催による親睦を目的とした各種イベントの費用
4.理事 (3名)の手当て(3千円、2千円、1千円)
5.会員本人の弔慰金 (5千円)
6.その他当会運営に関わる費用
第4章 運営機関
第12条 当会の運営は次の通りとする。
1.会員総会
2.理事会
第5章 会員総会
第13条 会員総会は会費の2/3の出席をもって成立するものとし、1/2以上の賛同をもって議決するものとする。
第14条 会員総会は次の議案を決定するものとする。
1.理事の選任
2.会員の定員の変更
3.入会金および会費金額の変更
第6章 理事会および会計監査
第15条 理事会は会員総会において選任された3名の理事で構成される。
理事は互選により会長、副会長 (会計兼務)、事務局長を選任する。
会計監査については、会員総会において実施する会計報告を審議することにより監査完了とし、
会計監査員の任命は行わない。
第16条 理事会は次の職務を遂行するものとする。
1.飛行場整備の企画実施
2.地域社会との交際折衝
3.運営計画の立案と実行
4.入会金および会費の運営
5.会計報告
6.別に定める会員資格の停止
7.会員総会の召集
8.その他クラブの運営に必要な事項
第17条 理事の任期は1年とする。
第7章 会計年度
第18条 当会の会計年度は、12月に始まり翌年の11月をもって終了する。
第19条 前年度の会計報告は、11月に行うものとする。
第20条 予算は翌年に繰り越すことが出来るが、会員個人の権利は主張することはできない。
第8章 会員の責務
第21条 会員は損害補償保険に必ず加入していなければならない。
加入しないで飛行させている場合には会員資格の停止を勧告され、停止することもある。
− 以上 −
[飛行場運営規定]
制定 平成 4年 8月 1日
改正 平成26年12月14日
改正 平成28年 6月 5日
本規定は当会の運営するラジオコントロールされるすべてのモデルの安全運営について定めるものである。
当会会員は本規定を遵守しなければならない。
1. 使用方法
(1)飛行エリア (飛行区域)の限定
模型飛行機を飛行させる場合は指定された飛行エリア内で飛行させること。
指定飛行エリア外の飛行は禁止する。
初心者等の飛行で飛行エリア外を飛行する恐れがある場合は、習熟者がその飛行をサポートすること。
(2)使用時間
使用時間は原則10時〜17時 (音の大きな機体は15時)とし早朝、夕刻、夜間の飛行は禁止する。
(3)燃料、油脂類及び機材等の放置の禁止
環境保護から燃料やオイル等の油脂類及び模型飛行機の機材等を敷地内に放置するこ とを禁止する。
(4)占用地を含む周辺の清掃及び除草等
発生したゴミ等は河川敷地内に放置することなく必ず持ち帰り、飛行場及び周辺地域を常に清潔に心がけ、占用地の芝生、除草は日頃より綺麗に保つ様心がけること。
2. 安全対策
(1)管理責任者の選定および緊急時の連絡体制
会則に基づき管理責任者を選定する。また緊急時の連絡体制を定めておき、事故・トラブル発生時の対応を明確にする。
(2)安全飛行等の指導の徹底
飛行エリア内における農作業者等の安全には十分配慮すること、安全飛行のためラジコン用発信機 (プロポ)は認定された製品を使用する。周波数は定められた空用のものを使用しそれ以外のものは使用禁止する。
発信機 (プロポ)等の改造を禁止する。
機体は常に点検し安全飛行に心がける初心者の機体整備点検は習熟者の指導を受けること。
(3)離着陸の安全
離着陸時は飛行場の周囲の状況に注意して第三者の安全に対し十分に配慮する。
滑走路上に進入者などがあった場合は無理に離着陸をせずその行為を中止する。
風の強い日や豪雨などの悪天候の日は飛行させてはならない。
(4)飛行エリア (飛行区域、飛行空域) の明確化
飛行エリア、飛行禁止区域を明確化し飛行エリア図を作成し、クラブ員に周知する。また、常に飛行状況を監視し飛行エリア外飛行を未然に防止すること。
(5)保険等の加入の徹底
保険に加入した者でなければ飛行してはならない。また、各クラブ員の保険加入状況を管理し、有効を失した時は飛行を禁止させる。
(6)火気の取り扱い
火気等の取り扱いは慎重に行い飛行機や燃料に火気を近付けない。タバコの吸い殻等の始末は確実に実施しするとともに、吸殻は敷地内に廃棄しないこと。
(7)マナー等の規律の徹底
民家敷地等へ進入やいたずら等は絶対行わないこと。
3. 環境対策
(1)消音装置の取り付け
飛行する機体には、必ず消音装置を装着し、常に騒音や排煙による環境公害など近隣住民への影響に注意を払うこと。
(2)燃料油脂類による水質汚染の禁止
燃料や油脂類を河川敷地、河川に捨て水質汚染することを禁止する。
4. その他
苦情やトラブル等があった場合は誠意を持って対処し、必要に応じて自治会や行政等の機関に報告すること。
− 以上 −